押尾学裁判②


私は司法関係者でもなくただの一市民ですので、裁判に関する事実誤認、法律用語等の誤用等あるかもしれません。素人の雑文としてお読みくださいますようお願いいたします。

判決は求刑懲役6年に対して懲役2年6月。例によってちょっとこれがどうなのかはよく分からない。
人が亡くなっていることを考えると軽い感じもするが・・。

さて、今回押尾被告が問われていたのは「合成麻薬MDMAの譲渡」と「保護責任者遺棄致死」などだったが、結局「保護責任者遺棄致死罪」の罪は成立を認めず、「保護責任者遺棄罪」にとどめたとのこと。

検察の起訴内容は、

1.押尾被告が亡くなった女性にMDMAを譲渡した
2.それを飲んだ女性の容態が悪化したのに放置して立ち去った
3.立ち去ったことが原因で女性を死に至らしめた

ということだと思うが、裁判所が認定したのは1のMDMA譲渡の罪と、2の保護責任者遺棄罪で、3は成立を認めなかった。

なるほど、自分は保護責任者遺棄致死で起訴されたら、その罪についてしか裁判所は判断しないのかと思ったけど、「遺棄までは成立」ということも出来るのか。結局MDMA譲渡+保護責任者遺棄で2年6月なのだろうか、それとも遺棄致死は成立しないから刑罰無しで、MDMA譲渡が2年6月なのだろうか?この辺はもう少し調べないと。

3の論点については裁判の中でも、「すぐに救急車を呼べば救命できたかどうか」について証人の意見が分かれ裁判員をはじめ裁判所は判断が難しいだろうと思っていたけど、結局検察側は十分救命可能性があったということを立証できなかったということか。

犯罪の成立を立証するのは検察の役割であって、被告人が「犯罪が成立しないことを立証」する必要は無いと考えているけど、正しいのだろうか。今回の判決は、「救命可能性は低かった」とした被告人側の意見を正しいと認定したわけではなく、検察が訴えた「救命可能性は十分あった」という内容を認めるほどの証拠がなかったということかな。

まあ、被告人がMDMAを譲渡したことや、保身のため救急車を呼ばなかったことは、認められたわけだけど、さらにそこから遺棄致死が成立するかどうかとなると、女性の様態が急変した正確な時刻や亡くなった正確な時刻なんかが分からなければ非常に難しいと思うけど、こういう密室の事件ではなかなか立証は難しそうだなあ。

  • 追記

以下判決の要旨を下記サイトから引用
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100917mog00m040013000c3.html

そうすると、被害者の救命可能性の程度については、専門家である医師の間でも見解が分かれているということになるわけであるから、結局、被害者が錯乱状態に陥ってから数分が経過した時点で被告人が直ちに119番通報したとして、被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえないということになる。したがって、保護責任者遺棄致死罪の成立は認められない。

なるほど、やはり意見が分かれている部分について、検察の主張を認めるに足る証拠が無かったということですね。さて双方どう出るでしょうか、検察は控訴するのだろうか・・?また被告人は?