不動産鑑定評価理論 対象確定条件 その② 追記

先日いろいろと書いていて自分でも自分の理解に自身が無くなってきました。。。
(来年受験予定者さんが見てくれるといいのですが)

もう一度まとめてみます。

これを機会に過去に買った書籍など読み返してみましたが、ある書籍では、
「独立鑑定評価」、「部分鑑定評価」などの条件が「対象確定条件」である。と断定しています。
別の書籍では、

不動産鑑定評価基準上、対象確定条件は、対象不動産の①物的事項②権利の態様に関する事項、の確定を行うために必要な事項であると定義されていますが、まず、依頼目的及び条件に照応する対象不動産自体を特定する必要があるため、ここでは
(1)対象不動産の内容の確定
(2)物的事項の確定
(3)権利の態様に関する事項の確定
の3つに分類して整理します。

とあります。

前者のほうは基準に準拠した概念であり、試験で問われた場合にはこちらを前提に考える必要がありそうです。
後者のほうは実務的な側面から「対象確定条件」という言葉の意味を拡大的に解釈し、基準が定義している前提条件的な内容のほか、実際に対象を確定する際の条件についても、そこに含めて解説しているという感じでしょうか。

受験生が理解するためにはこういった多面的な理解が必要なのかもしれません。
が、結論から言えば、佐藤さんご指摘の平成15年の本試験問題についての国土交通省の出題意図(解答例は出ませんから)などを見る限り、少なくとも試験勉強としての理解は前者としてしておく必要があります。その際に総論第5章の記述については目を瞑るしかないのでしょうか。

対象確定条件は、対象不動産(依頼内容に応じて次のような条件により定められた不動産をいう。)の所在、範囲等の物的事項および所有権、賃借権等の対象不動産の権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である

//この下に「次のような条件」の内容が4つ列挙されている

たしかにそのつもりで読もうと思えば、そういう風にも読めなくはないです。つまり
「対象確定条件とは、対象不動産の物的事項や権利の態様の確認を行う際の、前段として設定する条件である。それには1〜4の条件がある。そしてここでいう対象不動産とは、まさにこの対象確定条件を適用して内容を定めた不動産のことである。
基準の文章を↑このように読むことも出来ないことは無いですが・・。(というかこう言う意味なんでしょうが・・)そうだとすればあまりにも読み取りにくいと思うのですが・・。