ご無沙汰しております。

なかなか、間が空いてしまうと更新が億劫になってしまいますね。

ところで、山口県光市の母子殺害事件の差し戻し審が行われているようで、ニュースなどで目にします。
この事件で私は本当にいろいろなことを知りました。

被告人についている、あのような主張をのうのうと行う弁護士がいること。
自らの目的(死刑廃止)を達成するために事実を捻じ曲げてでも死刑を回避しようとしているように見える。

もしそうならば、許されないことであり、死者を冒涜するのもいい加減にして欲しい。

この裁判を死刑廃止論を盛り上げるための道具としてアピールしているようだが、今のところ完全に逆効果になっているところがせめてもの救いである。

殺人罪では死刑以外ありえないから(最高裁無期懲役を差し戻したからにはそれ以上の死刑以外考えにくいということで正しいのでしょうか。)強引に傷害致死に持っていく。もしくは精神に異常があったふりをしようとしている。今頃、荒唐無稽なロジック(ですらない)を持ち出すという卑怯さ。

遺族の本村さんの気持ちを考えたことがあるのか。被告人の弁護人が被害者の気持ちを考える必要がなどないというならそうかもしれない。ただ、被害者は確実にそこに存在するのであり、それを無関係に裁判が行われるわけではない。弁護人も「人間として」最低限のモラルをもって裁判に臨むべきだろう。

事件自体を荒唐無稽なメルヘンストーリーに捻じ曲げることによって、たくさんの人を傷つけてでも死刑を回避する。それが死刑廃止論を盛り上げるために役に立つと本気で思っているならやればいい。しかし、弁護士が何をしてもいいわけでは無いことを、今回たくさんの人が知った。

弁護士としてふさわしくない人間には弁護士会懲戒請求が出来るのだそうだ。

懲戒請求は被告人が正当な弁護を受ける権利を奪う」などという意味不明なことを言って懲戒請求運動をやめさせようとする弁護士もいるそうだが、今回問題になっているのは「弁護士が一般の人が許しがたいと思うような手法で弁護を行っていること」についてであって、「元少年が弁護士に弁護してもらっていること」ではないのだから、論理のすり替えはやめていただきたいものである。

ちなみにもし今回、最高裁で死刑以外の判決が出たら、衆議院議員選挙のときにおこなわれる国民審査で該当する裁判官を罷免するため「×」を打とうと思う。