書きかけ

☆以下この日記は書きかけです--

なぜ偽装マンション住民が「解除」できないといわれているのかを知りたい・・

ローンを組んで不動産を購入するというのは、買主が銀行等から借り入れをして売主に売買代金を一括して支払い、後に長期の分割払いで銀行等に返済をするというもので、ローン契約と不動産の売買契約とは、全く別の契約で、売買契約が何らかの理由で解除されても、ローン契約の成否には全く影響を与えません。

その際、、借り入れの際に購入する不動産に抵当権を設定するのが通常ですが、耐震偽装によってその抵当物件が全く無価値となってしまったので、債務者(買主)は追加の担保を差し入れなければ、期限の利益を失って、借り入れを一括して返済しなければならないことになることもあります。

今回の場合、瑕疵担保責任によって、売主は売買契約を解除することができ、売主は売買代金の全額を買主に返さなければなりませんが、売主にその資力がなければ、買主は残りのローンを返金によって弁済することができず、負債だけが残ることになります。

これを救済するには、銀行等の債権者が債務を放棄するか、第三者(たとえば建設会社が金を出し合う)が債務を引き受ける以外は、特別法により何らかの救済を行うしかありません。